

第1条(ご利用者規約)
本規約は、株式会社 アイ・ティ・エス(以下「 (株)ITS」といいます。) が提供するオンライン情報提供サービス(Const-Eye以下「「Const-Eye」
」といいます。)を、第6条所定のご利用者(以下「会員」といいます。)が利用するについての一切の関係に適用します。
第2条(目的)
「Const-Eye」は建設事業の円滑な執行に資するため、各種建設関連情報の提供を行うことを目的とします。
第3条(本規約の範囲)
(株)ITSが「Const-Eye」 のオンラインを通じて随時 会員に発表する諸規定についても本規約の一部を構成するものとします。
(株)ITSが「Const-Eye」 上で提供する「サービス案内」コーナー等で規定する当該サービスの利用上の定めは、名目の如何にかかわらず本規約の一部を構成するものとします。
第4条(本規約の変更)
(株)ITSは、運営上の必要に応じて本規約を随時変更することができるものとします。 前項の変更については、「Const-Eye」上に1カ月表示した時点で、全ての会員が了承したものとみなします。
第5条( (株)ITSからの通知)
前条の場合のほか、 (株)ITSが必要と判断した場合には、 (株)ITSは会員に対し随時運営上必要な事項を通知します。
前項の通知の内容は、「Const-Eye」上に表示した時点で全ての会員が了承したものとみなします。

第6条(会員)
会員とは、本規約を承諾し次条で定める利用契約手続きが完了した者をいいます。
第7条(ご利用契約手続き)
ご利用契約の申し込みは、ネット上の「Const-Eye 」サイトより申込書をダウンロ−ド、又はDM等による所定の「入会申込書」に必要事項を記載、(株)ITSに郵送、所定費用の振込みが確認された日をもって、サインアップ完了・契約成立日となります。ご利用契約の有効期間は入会した当該月から1年です。
サインアップ完了後、会員サイトへのアクセス用「企業ID,パスワード」のが送付提供されます。このご利用により、はじめてシステムの会員サイトに入る事が可能となります。
この場合、この企業ID,パスワードにて「Const-Eye 」に最初にアクセスした会員機器が、自動的に会員のご利用専用機器として「Const-Eye 」に登録されます。
第8条(譲渡禁止)
会員は、「Const-Eye 」のメンバーとして有する権利を第三者に譲渡もしくは使用させたり、売買、名義変更、質券の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
事実が発覚した場合、法的措置が取られます。
第9条(変更の届出)
会員は、住所、自動引き落とし口座番号その他、届出内容に変更が生じた場合には速やかに (株)ITSにメール又は書面をもって変更の届出(書式自由)をするものとします。
前項の届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても (株)ITSは一切の責任を負いません。
第10条(解約)
会員がご利用契約を解約しようとするときは、契約期間満了の2カ月前までに (株)ITSに対し、会員のいずれもが所定の手順・方法(メール及び書面等による)解約の申し出が必要です。申し出がない場合は自動的に継続するもの見なします。

第11条(ID及びパスワードの管理責任)
会員は、会員の企業ID及びパスワードの使用、変更及び管理について一切の責任を持つものとし、当該ID及びパスワードを使用する者に対して本規約を遵守するよう適切な方法をとるものとします。
会員のID及びパスワードが他の第三者に使用されたことによって当該会員が被る損害については、当該会員の故意過失の有無にかかわらず (株)ITSは一切の責任を負いません。また、当該ID及びパスワードによりなされた「Const-Eye
」の利用は当該会員によりなされたものとみなし、当該会員は利用料金その他の債務の一切を負担するものとします。
(株)ITSは、電子メールの交信のため、会員の事前了解をとった上で、会員のIDを「Const-Eye 」上に公開することができるものとします。
会員が自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちに (株)ITSに申し出、 (株)ITSの指示に従うものとします。
第12条(私的利用の範囲を超える利用の禁止)
「Const-Eye 」を通じて入手した情報は、会員の内部資料としての利用に限定します。
会員は、 (株)ITSが承認した場合を除き「Const-Eye 」を通じて入手したいかなる情報も、複製、販売、出版を行う等、内部利用の範囲を超えて使用することはできません。会員は、前項に反する行為を第三者にさせることはできません。これらの行為が発覚した場合は、ダウンロ−ドの中止や法的措置が取られます。
第13条(その他の禁止事項)
前条の他、会員は「Const-Eye 」上で以下の行為を行ってはなりません。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 独占禁止法に抵触、又は疑わしき行為
(3) 犯罪又は犯罪的行為に結びつく行為
(4) 他の会員又は第三者の著作権を侵害する行為
(5) 他の会員又は第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為
(6) 他の会員又は第三者を誹謗中傷する行為
(7) 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為
(8) その他法令に反する行為
(9) 「Const-Eye 」の運営を妨げ、あるいは (株)ITSの信頼を損なうような行為
第14条(設備等)
会員は、「Const-Eye 」を利用するに際して、電話回線、機器・設備、その他必要なものを会員の負担において準備するものとし、又、「 Const-Eye」のサービス提供に支障をきたさない様、これらの機器等を正常に稼働するよう維持するものとします。

第15条(「Const-Eye 」のご利用料金)
「Const-Eye 」のご利用料金は「別紙資料」によるものとします。 ご利用料金等の変更については、事前に「Const-Eye 」又は (株)ITSが提供する他の方法を通じて発表します。
ご利用料金の支払いは、原則としてお振込み、又は自動口座振替(個人会員のみ自動引落可)とします。
第16条(決済)
ご利用料金の支払いは、法人の場合、原則契約時にて年一括払い、個人会員(あくまでご自宅等による個人入会者)については分割による 自動口座振替も可能とします。(株)ITSは契約内容に基づき算出された金額及びこれにかかる消費税相当額等を会員に請求し、会員はこの請求額を
(株)ITSに支払うものとします。
第17条(延滞利息)
会員がご利用料金その他の債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、 (株)ITSは支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数に、年8.25パーセントの割合で計算される金額を延滞利息として、利用料金その他の債務と一括して請求することができるものとします。
前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。

第18条(サービスの提供)
「Const-Eye 」の提供区域は、日本国内とします。
「Const-Eye 」のサービスは、通年平日のみといたしますが、お盆、年末年始等においては、サービスを停止する場合があります。
尚、サービス時間はセキュリティの関係により、平日のみの午前8:00〜午後19:00迄とする。
「Const-Eye 」のサービスにおいて、以下のいずれかが起こった場合には、会員に事前に通知することなく、一時的に「Const-Eye 」の提供を中断することがあります。
(1) 「Const-Eye 」のシステムの保守を定期的又は緊急に行う場合
(2) 火災、停電等により「Const-Eye 」の提供ができなくなった場合
(3) 地震、噴火、洪水、津波等の天災により「Const-Eye 」の提供ができなくなった場合
(4) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議、ハッカ−、ウイルス攻撃等により「Const-Eye 」の提供ができなくなった場合
(5) その他、運用上あるいは技術上 (株)ITSが「Const-Eye 」の一時的な中断が必要と判断した場合
前項各号の事由その他事由により「Const-Eye」の中断又は遅延等が発生したとしても、 (株)ITSはこれに起因して会員又は第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
第19条(「Const-Eye 」の提供の中止)
(株)ITSは2カ月の予告期間をもって会員に通知の上「Const-Eye 」の提供を中止することができます。 前項の通知は「Const-Eye 」上又は
(株)ITSが提供する他の方法で3カ月表示した時点で会員が了承したものとみなします。
(株)ITSは「Const-Eye 」の提供中止の際、前項の手続きを経ることで、中止に伴う会員又は第三者からの損害賠償の請求を免れるものとします。
第20条(発言等の削除)
会員が掲示板等に登録した発言等の内容が第12条または第13条のいずれかに該当しあるいはその他の理由で不適当と (株)ITSが判断した場合、 (株)ITSは当該会員に事前通知することなく、当該発言等を削除することができます。
第21条(システム利用停止・除名処分等)
会員が以下のいずれかの項目に該当する場合、 (株)ITSは当該会員に事前に通知又は催告することなくシステム利用停止・除名処分とし、又はIDの使用を一時停止することができます。
(1) 入会時に虚偽の申告をした場合
(2) 入力されている情報の改竄を行った場合
(3) ID又はパスワードを不正に使用した場合
(4) (株)ITSの運営を妨害した場合
(5) (株)ITSの利用料等、その他の債務の履行を遅滞し、又は支払いを拒否した場合
(6) 会員の指定した口座の利用が停止させられた場合
(7) 会員に対する破産の申し立てがあった場合
(8) 本規約に違反した場合
(9) (株)ITSの名誉を著しく毀損した場合
(10) その他 (株)ITSが会員として不適当と判断した場合
前項の場合、会員は当該時点で発生している利用料等 (株)ITSに対して負担する一切の債務を一括して履行するものとします。
本条第1項各号により (株)ITSが損害を被った場合、 (株)ITSは除名処分又はID使用の一時停止の有無にかかわらず、被った損害の賠償を請求できるものとします。

第22条(提供情報)
(株)ITSは、会員に対して建設関連情報の提供を行うものとしますが、事前に「Const-Eye 」上で告知し、提供情報の変更、中断及び停止等を行うことがあります。
前項の停止等によって会員に損害が生じても (株)ITSは責任を負いません。
第23条(電子メール)
会員は、電子メールを信書として使用するものとします。
電子メールの保存期間は1カ月とします。ただし (株)ITSは機器の都合等により事前に「Const-Eye 」上で告知してこれを変更することができます。
(株)ITSは、法律の定め又は手続きによらないで電子メールの内容を見,又は第三者にこれを開示することはいたしません。
第24条(他機関ゲートウェイ接続)
会員は (株)ITS以外の第三者の主催するパソコン通信サービス等のうち、当該時点で「Const-Eye 」を経由して接続できるものにアクセス(以下「他機関ゲートウェイ接続」といいます。)することができます。
会員は、他機関ゲートウェイ接続を行うときはアクセス先の定めた方法に従って利用し、 (株)ITS及び当該他機関に一切の迷惑をかけないものとします。
会員が「Const-Eye 」を経由して他機関ゲートウェイにアクセスした場合も、当該他機関データベースの会員、又はその他の第三者との間に発生したトラブル等について
(株)ITSは一切の責任を負いません。
前項トラブルに起因して (株)ITSが損害を被った場合、 (株)ITSは会員に対し被った損害の賠償を請求できるものとします。
第25条(その他のサービス)
本章に規定のないその他の「Const-Eye 」上のサービス利用については、「サービス詳細案内」等に示されたところによるものとします。

第26条(管轄裁判所)
会員と (株)ITSの間の訴訟については、札幌地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
附則
本規約は、平成14年 2月1日から適用されます。
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